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優遇制度PREFERENTIAL

⽟名市では、市内に施設を新設・増設・移設する企業に対し、
固定資産税の課税免除や奨励⾦・補助⾦などの助成制度を設けています

⽟名市企業⽴地促進条例

対象施設

製造業施設(以下同)

①製造業施設(以下同)

情報サービス業

②情報サービス業

運送業等

③運送業等

試験研究

④試験研究

公衆浴場

⑤公衆浴場

研修

⑥研修

コールセンター

⑦コールセンター

観光

⑧観光

宿泊

⑨宿泊

対象条件

新設

投下固定資産総額(⼟地を除く)が5,000万円以上であること【情報サービス業施設、試験研究施設、コールセンター施設の場合は1,000万円以上】

従業員5⼈以上の新規雇⽤を伴う新設計画があること【対象施設が情報サービス業施設、試験研究施設、コールセンター施設の場合は3⼈以上】

新設⼯事等の着⼿前に⽟名市との⽴地協定を締結すること

協定締結後5年以内に新設計画を完了すること

増設

投下固定資産総額(⼟地を除く)が2,000万円以上であること【情報サービス業施設、試験研究施設、コールセンター施設の場合は500万円以上】

新規雇⽤者数が3⼈以上であること【情報サービス業施設、試験研究施設、コールセンター施設の場合は1⼈以上】

⼯事等の着⼿前に⽟名市との⽴地協定を締結すること

締結後3年以内に増設計画を完了すること

移設

投下固定資産総額(⼟地を除く)が5,000万円以上であること【情報サービス業施設、試験研究施設、コールセンター施設の場合は1,000万円以上】

移設前の従業員数以上を維持すること

⼯事等の着⼿前に⽟名市との⽴地協定を締結すること

締結後5年以内に増設計画を完了すること

優遇措置

固定資産税の課税免除

熊本県の承認を受けた地域経済牽引計画に基づく事業所等の新設等で、当該新設等に係る投下固定資産総額(⼟地を除く)が2億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)である場合に、3年間固定資産税の課税免除

設置奨励⾦

各年度の固定資産税額に次の率を乗じた額を、奨励⾦として交付

米印
限度額なしで当該新設等につき1回限り
米印
上記の固定資産税課税免除優遇措置を受けていない場合に限る
区分 初年度 2年度 3年度
新設⼜は移設 100/100 80/100 60/100
増設 50/100 40/100 30/100

雇⽤奨励⾦

1年以上常時雇⽤する市内居住の新規雇⽤正規従業員数に次の区分ごとの額を乗じた額を、奨励⾦として交付

米印
限度額なしで当該新設等につき1回限り
米印
障がい者⼜は⼥性を雇⽤した場合は、上記の額にそれぞれ10万円を加算
区分
正規従業員(新規雇⽤) 50万円
正規従業員(配置転換) 30万円
⾮正規従業員 10万円

⽤地取得奨励⾦

事業所等の新設等のために取得した⼟地の取得価格の30%(1,000円未満切り捨て)を、奨励⾦として交付

米印
限度額2億円で、当該新設等につき1回限り
米印
市が指定する条件に適合した場合は、上記率を最⼤50%に変更

⼤型企業誘致促進奨励⾦

投下固定資産総額(⼟地を除く)の5%(1,000円未満切り捨て)を、奨励⾦として交付

米印
限度額5億円で、当該企業につき1回限り
米印
当該新設⼜は移設に係る事業所等が⼯場⽴地法における特定⼯場に該当する場合に限る
米印
市が指定する条件に適合した場合は、上記率を最⼤30%に変更

オフィス賃貸料補助⾦

賃貸借契約により新設⼜は移設した事業所等の賃貸料の50%(1,000円未満切り捨て)を、3年間補助⾦として交付

米印
各年度限度額100万円で、当該新設⼜は移設につき1回限り
米印
当該新設⼜は移設に係る事業所等が情報処理・提供サービス業⼜はコールセンター業に該当する場合に限る

通信回線使⽤料補助⾦

賃貸借契約により新設⼜は移設した事業所等において使⽤する通信回線使⽤料の50%(1,000円未満切り捨て)を、3年間補助⾦として交付

米印
各年度限度額100万円で、当該新設⼜は移設につき1回限り
米印
当該新設⼜は移設に係る事業所等が情報処理・提供サービス業⼜はコールセンター業に該当する場合に限る

合併処理浄化槽設置補助⾦

公共下⽔道未整備地区に新設⼜は移設した事業所等において使⽤する合併処理浄化槽の設置費⽤の3分の2(1,000円未満切り捨て)を、補助⾦として交付

米印
限度額1,000万円で、当該新設⼜は移設につき1回限り

熊本県企業⽴地促進補助⾦

補助金

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